最高裁判所第一小法廷 昭和48(オ)111 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人後藤英橘の上告理由第一点について。
判決原本には、裁判官が署名捺印することを要し、かつ、裁判所書記官が言渡お
よび交付の日を付記して捺印することを要することは、所論のとおりであるが、当
事者に送達される判決正本に右の各捺印がなければならないと解することはできな
い。所論は、これと異なる独自の見解を前提として、原判決および原審の訴訟手続
が違法であると主張するものであつて、その理由のないことは明白である。論旨は
採用することができない。
同第二点、第三点について。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決(その引用する第一審判決を含む。
以下同じ。)の挙示する証拠に照らして首肯するに足り、上告人らの先代Dは本件
土地についての所有権を喪失したものであり、かつ、被上告人らのための各所有権
移転登記は中間省略による移転登記として有効である旨の原審の判断は、右事実関
係に基づき正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は
採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
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裁判官 岸 盛 一
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